在宅で被爆者を介護している家族が、病気・介護疲れなどの理由により、一時的にお世話できないとき、その間被爆者を原爆養護ホームでお世話する制度です。
≪利用できる人≫
・身体上または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある被爆者の方。
≪利用期間≫
・原則として1か月に7日以内。
・ただし、やむを得ない理由で利用期間の延長をされる方は、ご相談ください。
・ただし、やむを得ない理由で利用期間の延長をされる方は、ご相談ください。
≪利用方法≫
・登録制になっていますので、事前に長崎県原爆被爆者援護課(県内の長崎市以外在住の方)・長崎市原爆被爆対策部援護課(長崎市内在住の方)で登録手続きが必要です。
・登録後は直接施設に電話にてご予約してください。
・登録証の有効期限は1年間です。毎年6月に更新手続きが必要です。
・登録後は直接施設に電話にてご予約してください。
・登録証の有効期限は1年間です。毎年6月に更新手続きが必要です。
≪送 迎≫
施設にて行います。
≪お持ちいただくもの≫
お問い合わせください。
≪注意事項≫
利用予定の方が次の場合は利用できません。
・急性症状(発熱等)があるとき、入院加療を要する病態であるとき。
・他の入所者にまん延する感染症を有するとき。
利用中に体調等変化があった場合、利用期間中であっても終了していただくことがございます。